キーホルダー、Tシャツを作る、自社製品のパッケージに載せたいなどの商用利用、個人利用を問わず
使用いただけます。(使用規程を確認し遵守してください。)
使用の際は連絡票の提出を可児市広報課までお願いします。
岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話番号: 0574-62-1111(代表)
[email protected]
明智光秀は、本能寺に出陣する前に京都市右京区にある愛宕神社で熱心に祈願した後に、おみくじをひいたところ、1回目が「凶」でした。気を取り直して引いても「凶」、これで最後と覚悟を決めても「凶」と、3回連続「凶」だったという逸話が残されています。さて、明智光秀好きなあなたの今日の運勢は?
明智光秀は、本能寺に出陣する前に京都市右京区にある愛宕神社で熱心に祈願した後に、おみくじをひいたところ、1回目が「凶」でした。気を取り直して引いても「凶」、これで最後と覚悟を決めても「凶」と、3回連続「凶」だったという逸話が残されています。さて、明智光秀好きなあなたの今日の運勢は?
キーホルダー、Tシャツを作る、自社製品のパッケージに載せたいなどの商用利用、個人利用を問わず
使用いただけます。(使用規程を確認し遵守してください。)
使用の際は連絡票の提出を可児市広報課までお願いします。
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Kanisuki若者プロジェクトとして、地元の高校生と市の若手有志職員の協同で、「明智光秀生誕地 可児」をPRすることを目的とし、可児市オリジナル出生届と出生記念証を作成しました。
光秀の幼少期をイメージした知的で、可愛らしいデザインのオリジナルキャラクターをあしらい、新たな門出をお祝いする思いで誕生しました。
優れた政治力や高い文化的素養を兼ね備えた“天才”な一面と、明智荘に居住していた頃に名乗っていた明智十兵衛光秀の“十(じゅう)”をキーワードに名付けました。
明智光秀が家紋として使用していた水色の桔梗。その中に、明智光秀の「光秀」のみを全面に押し出し、毛筆体のフォントにすることにより、戦国時代を駆け抜けた力強い武将を表現しました。
また、「光」と「秀」の文字ポイントについて大きく落差を付けたのは、それぞれの漢字に光秀のイメージを表現しています。
まずは「秀」。明智光秀は有能な知将であったと云われていますが、「秀」を大きくアイキャッチとして見せることでそのイメージを想像させるようにしております。
次に「光」ですが、フォントカラーを青色にしたのは、インテリでクールなイメージを表現しています。また、明智光秀は謎めいた部分が多く、今まで「謀反」のイメージが強かったと思いますが、最近ではそのイメージが覆り先に述べた知将やインテリ、また情に厚い武将など、再評価されている現状を踏まえ、明智光秀に光が当たっていることを表現するため、「光」の存在感が無くならないようフォントカラーを変えました。
加えて、「光秀」のバックには英字で「“BUSHO”」「Birthplace of MITSUHIDE AKECHI」「Kani City」を配置したのは、光秀のインテリなイメージと、可児市のインバウンド策として明智光秀をPRしていくことを示しました。
(趣旨)
第1条 この訓令は、可児市(以下「市」という。)を広くPRするために作成したイラスト及びロゴマーク(以下「イラスト等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令においてイラスト等とは、別表に定めるものとする。
(使用料)
第3条 イラスト等の使用料は、無料とする。
(使用目的等)
第4条 イラスト等は、市の認知度の向上等を目的に、市の魅力を広くPRするために使用するものとする。
2 イラスト等の使用を希望する団体又は個人(以下「使用者」という。)は、可児市PR用イラスト・ロゴマーク使用連絡票(別記様式)を市長へ提出するものとする。
(使用上の遵守事項)
第5条 イラスト等は、市長が別に定める可児市PR用イラスト・ロゴマーク使用マニュアルに従って使用しなければならない。
(権利設定の禁止)
第6条 イラスト等の使用者は、イラスト等を用いて商標登録等著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。
(使用の差止め)
第7条 市長は、イラスト等の使用につき次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を差し止めることができる。
(1) 市の品位を損ない、又は損なうおそれがあるもの
(2) 前2条の規定に従い使用されていないと判断されるもの
(3) 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの
(4) 特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの
(5) 政治及び宗教活動を目的とするもの
(6) 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの
(7) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
(8) その他、市長が不適切と判断するもの
(責任)
第8条 前条の規定の適用によって使用者が損害を受けても、市長は、これに対して賠償の責任を負わないものとする。
2 イラスト等の使用者がその使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合、市長は、その責任を負わない。
3 イラスト等の使用者がその使用によって市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、イラスト等の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年11月11日から施行する。
〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話番号: 0574-62-1111(代表)
1 - 1, Hiromi, Kani City, Gifu Prefecture, 509-0292
Tel: 0574-62-1111 (representative)
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